★所得控除とは
「所得の合計額(年収)」から差し引く額で、
所得種類10種に対して控除は14種あります。
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◇配偶者控除
◇配偶者控除
・配偶者の合計所得が38万以下
(パートアルバイトのみ:年収103万以下)
(配偶者65歳以上:公的年金158万以下
65歳未満:108万以下)
◆配偶者特別控除
・配偶者の合計所得が38万超76万未満
(給与収入:103万超141万未満)
・かつ納税者本人の合計所得が1000万以下
(給与収入:1220万以下)
問題です。
1.配偶者控除は、
生計一にする配偶者の
合計所得が28万以下の場合、
控除金額:28万となる。
いずれも38万
2.配偶者控除を受けられるのは、収入がパートアルバイトのみの場合、年収130万以下とする。
103万以下。
3.配偶者の合計所得が38万超76万未満だと
配偶者特別控除は受けられないが、
配偶者控除は受ける事ができる。
配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別が受けられる。
*配偶者控除は38万以下。
配偶者特別控除が38万超76万未満。
4.配偶者特別控除の要件は、生計一の戸籍上の
配偶者の給与収入金額が103万超141万未満で、
納税者本人の合計所得金額が1220万以下である。
納税者本人の合計所得は1000万以下。
*「給与収入」が1220万以下。
5.配偶者特別控除額は最大38万~3万までである。
6.所得税の配偶者控除額は38万、
老人控除対象配偶者は48万である。
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◇扶養控除
7.扶養控除対象の親族の所得の要件は、
合計所得金額が50万以下である。
38万以下
8.扶養控除は、
0~15歳は0円、
16~22歳の特定扶養親族では1人63万、
65歳以上の同居老人扶養親族は75万である。
・0~15歳は0円
・19~22歳(大学生)特定扶養親族63万。
・70歳以上:同居58万/非同居48万
・他( 16~22歳含め)28万
9.扶養控除における老人扶養親族は65歳以上が対象で、控除額は同居/非同居にかかわらず同額である。
70歳以上で同居58万/非同居48万
10.扶養控除の対象となる親族は同居が条件の為、親元を離れている大学生は対象とならない。
対象。
生計一の条件は配偶者控除のみ。
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◇保険料・寄付金控除
11.社会保険料と寄付金については全額控除となる。
・社会保険料は全額控除
・寄付金は総所得40%-2千円が控除額
12.生命保険料控除の対象となるには、
受取人のすべてが自己または配偶者/その他親族の必要がある。
13.生命保険料控除対象となる受取人は、生計を一にしている親族である。
生計一ではなくても良い。
14.個人年金保険料控除の対象となるのは、
年金受取人:契約者/配偶者で、
契約者=被保険者の契約である。
15.個人年金保険控除の対象契約形態であっても、一時払や変額個人年金契約は対象外となり、一般生命保険料控除対象となる。
16.個人年金保険料税制適格特約付加の個人年金保険料は一般生命保険料とは別枠で所得控除されるが、
この特約が付加しない個人年金保険契約は、保険料控除の対象とはならない。
一般生命保険料控除の対象となる。
17.一般生命保険料とは、
「個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険料」以外を指すが、
平成24年1月以降は介護保険料区分された為、それ以降の一般生命保険料にはこの部分は含まない。
*新制度で「介護」が新設の為、一般には含まれない、という説明。
18.平成24年1月以降に区分された介護医療保険料は、
従来一般生命保険料として合算されていた介護医療保険の主契約および特約部分や、
身体の障害のみに起因して支払われる(障害保険や特約部分)契約の保険料が該当する。
身体の障害のみに起因して支払われる障害保険や特約部分の保険料は、
控除の対象から除外されている。
19.保険期間が5年未満で、
・満期生存保険金のみ支払いうもの
・満期生存保険金と災害・所定感染症による死亡保険金のみ支払うもの
の保険料は生命保険料控除対象となる。
対象外となる。
20.生命保険料控除対象は、旧簡易保険や制度共済の掛金の他、
少額短期保険や、損害保険会社で取扱う年金払積立障害保険料も含まれる。
少額短期保険や損保扱の年金払積立障害保険料は含まれない。
21.引き出し可能な配当金がある場合、引き出さなれば、配当金額を払込保険料から控除する必要はない。
引き出さなくても保険料控除の対象。
22.保険期間中に配当金を引き出せない場合は、配当金額を保険料から控除した額が正味保険料として控除対象となる。
払込んだ保険料の金額が対象。
23.保険料未払いであっても払込期日到来していれば生命保険料控除対象となる。
未払い分は控除対象外。
24.保険料(自動)振替貸付となった保険料は控除の対象となる。
25.前納保険料は払込んだ年に保険料全額が生命保険料控除の対象となる。
前納保険料×
その年内到来の払込期日回数÷前納保険料に係る払込期日の総回数
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ここで復習です!
◎ 保険料控除の算出式
◇所得税:旧 (H23/12以前)
年間保険料
~2.5万→保険料全額 控除
2.5超~ 5万 →保険料 ÷2 + 1万2500
5万超~10万→保険料 ÷4 + 2万5000
10万超 →最大5万控除
☆「一般・年金」保険料 合計10万
◇所得税:新 (H24/1以降)
年間保険料
~2万→保険料全額 控除
2万超~4万→保険料 ÷2 + 1万
4万超~8万→保険料 ÷4 + 2万
8万超 →最大4万控除
☆「一般・年金・介護」保険料 合計12万
👉覚え方はすべて同じ!
2-4-8-12の数字を暗記。
最大控除は8万の半分で4万。
プラスとなる部分は最初の2万の半分で1万と最大数4万の半分で2万。
◆住民税:旧 (H23/12以前)
年間保険料
~1.5万→保険料全額 控除
1.5超~4万 →保険料 ÷2 + 7500
4万超~7万 →保険料 ÷4 + 1万7500
7万超 →最大3万5千控除
☆「一般・年金」控除 合計7万
◆住民税:新 (H24/1以降)
年間保険料
~1.2万→保険料全額 控除
2万超~3.2万→保険料 ÷2 + 6千
3.2万超~5.6万→保険料 ÷4 +1.4万
5.6万超 →最大2.8万控除
☆「一般・年金・介護」控除は旧と同じ7万
👉覚え方は所得税と同じ!
数字は並びで1232567と暗記。
最大控除は5.6万の半分で2.8万。
プラスとなる数字は1.2万の半分で6千と
最大数2.8万の半分で1.4万。
26.生命保険料控除の計算問題
・平成21年契約:一般70000円
・平成22年契約:年金65000円
・平成24年契約:一般55000円/介護32000円
①所得税の年金保険料控除額
②所得税の一般保険料控除額
③所得税の全契約保険料控除合計額
④住民税の介護保険料控除額
①41,250円
所得税:旧
65000(5万超10万以下)÷4+2万5千=41,250
②42,500円
所得税:旧
70000 (5万超10万以下) ÷4+2万5=42,500
所得税:新
55000 (4万超8万以下) ÷4+2万=33,750
計76,250だが、
「新旧混合」の場合「一般」等単体では
「新」が限度の為40,000円。
→最大値:42,500円(旧)採用となる。
③109,750円
年金:41,250(旧)
一般:42,500(旧)
介護:26,000(新)
32,000 (2万超4万以下) ÷2+1万=26,000
計:109,750円で合計限度額12万の範囲内
④22,000円
32,000 (1万2超3万2以下) ÷2+6千=22,000
◇小規模企業共済等掛金控除
27.確定年金法に規定されている年金加入者個人が負担する掛金は、
小規模企業共済等掛金控除として全額控除となる。
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◇医療費控除
28.人間ドック等健康診断費用や近親遠視の眼鏡購入費用も医療費控除の対象となる。
該当しない。
29.疾病予防や健康維持増進の為の医薬品購入は医療費控除の対象外であるが、
特例として、自己・生計一の配偶者・その他親族に係るスイッチOTC医薬品購入費用については、
1万を越える部分について9万を限度として総所得から控除する。
1万2千を越える部分について8万8千限度。
30.医療費控除の特例として8万8千円を限度としたセルフメディケーションがあり、
本則の医療費控除とどちらを選択する。
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◆税額控除とは
所得控除等により算出した「所得税額」から更に控除できるもの。
*住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
*外国税額控除
*配当控除(配当所得箇所に設問)
の3つがある。
◆住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
31.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は国内に住宅購入(増改築を含む)した場合、借入金に一定割合を乗じた金額を所得控除として控除できる制度である。
所得控除ではなく「税額控除」。
32.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)借入金の対象は民間金融機関や公的機関からの場合に適用となり、
勤務先等からの借入は対象外である。
勤務先からの借入も対象。
33.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
借入金の条件として
・金融機関/住宅金融支援機構/勤務先等から住宅用家屋購入の為
・償還/賦払期間が20年以上
・控除を受ける年の所得が2000万以下
がある。
・償還/賦払期間は10年以上
・所得は3000万(給与所得は3220万)以下
34.居住年の前々年から翌々年までの間に、
居住財産譲渡による3000万特別控除や買換え特例等の適用を受けた場合は原則適用されない。
35.転勤等で控除を受けられなくなった間に賃貸とし、戻って再入居した場合は原則適用されない。
再入居の場合、一定の要件で適用可。
賃貸としていた場合は翌年から適用。
36.給与所得者は、年末残高証明書と特別控除証明書を年末調整において提出する事により、
住宅を取得した年度から税額控除を受ける事ができる。
初年度は確定申告が必要。
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◆外国税額控除
37.外国税額控除の限度額は、その年の所得税額に、その年の所得総額に対するその年の国外源泉所得額の割合を乗じた金額である。
38.外国税額控は対象年の、
「 所得総額 X 国外源泉所得÷ 所得税額 」
を限度に、外国で課税された税額を控除できる。
「 所得税額 X 国外源泉所得÷ 所得総額 」