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A1-2.所得税の控除

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◆税額控除とは
所得控除等により算出した
「課税所得金額」に税率を乗じて算出した税額から直接控除できるもの。
 *住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
 *外国税額控除
 *配当控除

の3つがあります。



◆住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
【1】住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
は、
国内に住宅取得(増改築を含む)の場合、借入金に一定割合
乗じた金額を「所得控除」として控除できる制度である。




2.住宅ローン控除の対象となる借入金は、
民間金融機関や公的機関からの場合に適用となり、
勤務先等からの借入は対象外である。


 

3.住宅ローン控除の借入金の条件
・償還/賦払期間が①(10/20)年以上
取得日から②(6ヶ月/1年)以内に居住の用に供する
がある。なお対象所得額は
③(所得/住宅)金額調整控除適用対象かにより異なる。



4.給与所得者は年末調整において所定の証明書添付により
住宅を取得した初年度から、住宅ローン控除が適用される。



 

◆外国税額控除
5.納税者が国外に源泉のある所得を所有し、その国の法令
により日本の所得税に相当する課税がされた時は、
二重課税を避ける為、外国で課税された税額を控除できる。


 

◇所得控除とは税率をかける前の
課税所得(収入)金額から差し引く額で【15種類】ある


◇配偶者控除
【6】配偶者控除は、納税者に生計を一にする配偶者がおり
配偶者の所得が基準以下のとき、一律28万控除となる。



 

◇配偶者特別控除
【7】配偶者控除を受けるには配偶者の合計所得が
48万以下でなければならない。




8.配偶者特別控除の要件は、
納税者本人の合計所得が1,100万(給与収入で1,310万)以下でなければならない。




 

◇扶養控除
【9】扶養控除の対象となる扶養親族は、
納税者と生計を一にしている必要があるが、
同居の有無は問わない為、親元を離れている大学生も対象と
なるが、子のアルバイト収入が103万超える場合は対象外。



 

【10】扶養控除における老人扶養親族は
70歳以上が対象で、控除額は同居・非同居にかかわらず同額である。



 

◇ひとり親控除
11.ひとり親控除額は、所得税35万、住民税30万となる。



12.適用されるには未婚ひとり親本人や、同一世帯の住民票
において「夫(妻)見届」の記載がない事が要件のひとつ。



13.適用されるには合計所得600万以下が要件のひとつ。



14.適用されるには「生計を一にする子」がおり、
子の総計所得が48万以下が要件のひとつ。


 

◇社会保険料控除
15.社会保険料は納税者本人分だけではなく、配偶者や親族
の保険料を支払った場合も控除の対象となる。



16.社会保険料と寄付金については全額控除となる。


  

◇医療費控除
17.医療費控除となる対象は病院に支払う費用に限られ通院費・医薬品・療養上の世話を受ける為の費用は含まない。



18.医療費控除となるのは、人間ドッグの費用や、
治療を受けるために直接必要としない近親遠視等の眼鏡や
補聴器等の購入費用も含まれる。



19.医療費控除額は1年を通して支払った医療費の一定額で
健康保険や介護保険で補填された額を差し引いた実質支払
医療費で計算するが、生保や損保から支払われる
入院給付金や医療保険金は差し引く必要はない。



20.医療費控除は年末調整で還付が受けられる。



21.控除額が200万を超える場合は200万が限度となる。



22.年をまたぐ入院で12月末に本年度分の入院費を支払い、
翌年退院時に残額を支払った場合、
入院給付金は翌年の医療費から一括して差し引く。



23.健康維持・疾病予防の為、一定のスイッチOTC医薬品
については、1万を越える部分について9万を限度として
控除する特例があり、医療費控除との選択制となる。


 

計算問題でまとめ!
・給与:700万/賞与:200万
・社内預金の利子:20万(源泉分離課税)
・株式配当:50万
 (総合課税/負債利子10万)
・生命保険満期保険金:300万
 (支払保険料:240万)
*給与所得控除は
 収入×10%+120万とする。

①給与所得/②利子所得/③配当所得/④一時所得
⑤総合課税対象となる総所得額
を求めなさい。



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◆生命保険控除
25.生命保険料控除の対象となるには、
受取人全てが自己または配偶者・その他親族の必要がある。



26.生命保険料控除対象の受取人は生計一の必要がある。



27.生命保険料控除対象は、旧簡易保険や制度共済掛金の他
少額短期や、損保で扱う年金払積立障害保険料も含まれる。



28.2012(平成24)年1月以降に締結された介護医療保険料は
【介護医療】保険料控除に該当する。
ただし損保が取り扱う第三分野の保険契約については、
これまで同様【一般】生命保険料控除に該当する。



29.個人【年金】保険料控除の対象となるのは、
年金受取人:契約者・配偶者で、契約者=被保険者の契約。



30.個人【年金】保険控除の対象契約形態であっても、
一時払や変額個人年金契約は対象外となり、
【一般】生命保険料控除対象となる。


 

31.未払保険料でも払込期日到来していれば生命保険料控除対象となる。



32.保険料(自動)振替貸付となった保険料は、
支払保険料に該当しないので、控除の対象とはならない。



33.前納保険料の控除対象となる保険料
=前納保険料×
(その年内到来の払込期日回数÷前納保険料に係る払込期日の総回数)



34.その年中に支払いを受けた配当金等がある場合、
引き出しが可能な配当金であれば、引き出ししなくとも
配当金を保険料から控除した額が生命保険料控除対象となる。



35.保険期間が5年未満で、
・満期生存保険金のみ支払うもの
・満期生存保険金と災害・所定感染症による死亡保険金のみ
支払うものの保険料は、生命保険料控除対象となる。



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最後に計算問題出た時のため、専門・応用の復習!
◎ 保険料控除の算出式
  ◇所得税旧 (H23/12以前)
年間保険料
~2.5万→保険料全額  控除
2.5超~  5万 →保険料  ÷2 + 1万2500
5万超~10万→保険料  ÷4 + 2万5000
                  10万超 →最大5万控除
    ☆「一般・年金」保険料       合計10万

◇所得税新 (H24/1以降)
年間保険料
~2万→保険料全額  控除
2万超~4万→保険料  ÷2 + 1万
4万超~8万→保険料  ÷4 + 2万
                 8万超 →最大4万控除
☆「一般・年金・介護」保険料 合計12万

👉覚え方はすべて同じ!
2-4-8-12の数字を暗記。
最大控除は8万の半分で4万
プラスとなる部分は最初の2万の半分で1万
最大数4万の半分で2万
 
 
◆住民税
旧 (H23/12以前)
年間保険料
~1.5万→保険料全額  控除
1.5超~4万 →保険料  ÷2 + 7500
4万超~7万 →保険料  ÷4 + 1万7500
               7万超 →最大3万5千控除
     ☆「一般・年金」控除    合計7万

◆住民税新 (H24/1以降)
年間保険料
~1.2万→保険料全額  控除
2万超~3.2万→保険料  ÷2 + 6千
3.2万超~5.6万→保険料  ÷4 +1.4万
             5.6万超 →最大2.8万控除
☆「一般・年金・介護」控除旧と同じ7万

👉覚え方は所得税と同じ!
数字は並びで1232567と暗記。
最大控除は5.6万の半分で2.8万
プラスとなる数字は1.2万の半分で6千
最大数2.8万の半分で1.4万


36.生命保険料控除の計算問題。
・平成21年契約:一般70000円
・平成22年契約:年金65000円
・平成24年契約:一般55000円/介護32000円
①所得税の年金保険料控除額
②所得税の一般保険料控除額
③所得税の全契約保険料控除合計額
④住民税の介護保険料控除額 を計算してみましょう!



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