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E4.保険の種類と隣接業界

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◆主契約◆
◎医療系
1.「限定告知型」生命保険は告知項目が少なく「引受基準緩和型」とも呼ばれ、
医療/終身/養老保険等で取扱われる。



 

2.限定告知型生命保険は、健康状態に関する2~5つ程の告知項目に該当が無い条件満たすと、持病あり/通院投薬中でも原則契約できる。


 

3.限定告知型生命保険は、責任開始前発病の病気で、責任開始後に症状悪化を原因とする入院手術は支払対象外。


 

4.「無選択型」生命保険は、告知や医師の診査が無い生命保険で、
終身/個人年金等がある。
死亡保険金/入院給付金は少額で入院限度日数も少ない。



 

5.無選択型生命保険では、契約後90日等一定期間内の病気による入院/手術は支払対象どならない。



 

6.『がん保険』は契約から60日間の待ち期間経過後が責任開始期であり、開始期前にがんと診断された場合、
契約は解約となるのが一般的。




 
7.保険会社の『介護保険』は寝たきりや認知症により
ア)介護保険法に定める所定の要介護状態になり
イ)一定期間継続したと医師により診断確定された時、介護一時金・年金/一時金+介護年金を支払う。


 

8.介護年金は一定期間/生涯支払われ、
必ず公的介護保険の要介護認定に連動している。


 

9.死亡時に支払う死亡給付金は、殆どの場合
介護保障と同様である。


 

◎死亡保障
10.『終身保険』は養老保険の満期が、
死亡率1となる最終年齢迄延びたものと考える為、養老同様責任準備金積立が必要。


 

11.保険料払込期間中の解約返戻金を抑え
保険料を割安にしている
「低解約返戻金型」終身保険は、
保険料払込満了以降は年金受取や解約による一時金受取等の選択が可能。


 

12.『利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)』は、主契約に組み合わせできる死亡/医療保障は、
特約のみである。



 

13.積立部分を運用する利率は一定期間毎に見直しされ、利率の最低保証はない。


 

14.保障範囲を広げたり保障額増やす場合は
告知が必要。


 

15.保険料払込満了時に積立金を
一時払保険料として充当する事で、
無告知で終身/年金保険に変更できる。



 

16.保険料払込満了時に積立金は全て
一時払保険料として充当され、
無告知で終身/年金保険に変更される。


 

17.保険料の積立/保障部分の増減は
保険会社の定める範囲内で可能。



 

18.積立部分に一時金を投入し老後保障の準備したり、所定範囲内で積立金引出しが可能だが、引出しには保険会社所定の手数料がかかる事がある。


 

19.『収入保障保険』は契約者/被保険者/受取人の関係により、年金受取権利の評価額が相続税/贈与税の対象となる。
毎年受取の年金形式の場合、所得税の
課税部分/非課税部分に分けられ、課税部分のみ所得税課税される。


 

20.『所得補償保険』の就業不能状態とは
ケガ病気によって全く仕事ができない状態で、入院している事が支払条件。


 

◎資産形成
21.『変額保険』で、死亡/高度障害該当時に
変動保険金が基本保険金額を下回っても、
最低保証として基本保険金を支払う。


 

22.変額保険には有期型と終身型があり、
有期型は満期を迎えると満期金を支払う。満期金は運用実績により変動し最低保証はないが、解約返戻金には最低保証がある。



 

23.『こども保険』は被保険者(子供)だけでなく契約者である親の死亡についても保障がある連生保険で、
保険料払込期間中に契約者死亡の場合、
以降の保険料は免除か育英年金受取りか
どちらかを選択する商品。


 

24.こども保険は、保険期間途中で被保険者:
こどもが死亡した場合、
払込保険料相当の死亡給付金を支払う。


 

25.『外貨建ての生命保険』は養老/個人年金について保険料払込や保険金受取が外貨建てで
海外の比較的低い金利を反映する事で
予定利率を低く設定している。




 

26.『市場価格調整:MVA』利用の生命保険は
中途解約時の市場金利が、契約時と比べて
下落した場合に解約返戻金が減少し
上昇した場合に増加する事がある。



 

◎年金系
27.個人年金保険の『確定年金』支払期間中に被保険者死亡した場合、遺族に残り期間に対する年金/一時金を支払う。


 

28.『保証期間付有期年金』は
保証期間中は生死に関わらず年金支払い、その後は被保険者生存の限り支払う。



 

29.保証期間中に被保険者死亡の場合は、
残りの保証期間年金/一時金は支払われない。


 

30.夫婦年金はいずれかが生存している限り
年金を支払う。


 

31.個人年金の契約者は年金開始前/開始後に
契約時に選んだ年金種類を所定範囲内で変更できる。


◆特約
37.特約は主契約の保障充実の為、死亡/災害死亡保障の増額や疾病怪我による入院手術等目的にあわせ付加するが、
特約のみの契約もできる。


 

38.特約の保険期間は通常、主契約の保険期間または保険料払込期間と同じだが、
終身保険に疾病・災害入院特約付加した場合、加入時年齢に関わらず保険料払込期間が特約の保険期間となる。


 

39.定期/養老/終身保険特約の中途付加は、
原則診査不要で、
保険料は元契約加入時年齢で計算される。


 

40.「疾病入院特約」は、
・病気で入院時に入院給付金
・病気で所定の手術の時は手術給付金を支払うが、
不慮の事故が原因の手術は対象外。


 

41.「退院給付特約」は、
疾病入院特約と一緒に付加し
疾病入院給付金の支払対象の入院が
継続5日以上等になった後の生存して退院時に給付金を支払う。



 

42.「入院一時金特約」は入院給付金とは別に
一時金を支払う特約で、
入院給付金支払対象外の入院でも一時金対象。


 

43.「通院特約」は退院後の通院に通院給付金支払う特約だが、
入院前の通院を保障するタイプはどの保険会社も扱っていない。


 

44.「収入保障特約」は被保険者死亡・高度障害状態に該当以降、契約時に定めた満期まで
年金を支払う特約で、支払い回数には
一般的に最低保証がある。


 

45.「特定疾病(三大疾病)保障特約」はがん/急性心筋梗塞/脳卒中により死亡・高度障害保険金と同額の特定疾病保険金を支払う。
特定疾病以外が原因の場合は支払わないタイプもあるが、
支払った後も、保障は継続する。



 

46.「重度慢性疾患保障特約」は重度の
高血圧症/糖尿病/慢性胃炎/肝硬変/
慢性すい炎で所定の状態の場合、重度慢性疾患保険金を支払う。


 

47.「先進医療特約」は治療時に厚生労働大臣に承認されている医療機関の先進医療に該当する治療を受けた時に給付金を支払う。


 

48.「保険料払込免除特約」は
三大疾病(がん/急性心筋梗塞/慢性糖尿病)による所定の身体障害/要介護状態に該当時に、以降の保険料払込免除される。


 

49.「指定代理請求特約」は被保険者が受取人である特定疾病/高度障害保険金請求時に
意思確認ができない場合、あらかじめ指定の代理人が被保険者に代わり請求する。
指定にあたり被保険者同意は不要。


 

50.「リビングニーズ特約」は原因に関わらず
余命1年以内と診断された場合、
死亡保険金の一部/全部を生前に支払う。


 


◆少額短期保険
1.少額短期保険業とは保険業法上の保険業のうち保険金額が少額で、
生命/医療/損害保険につき期間1年以内のみ引受る事業。



 

2.少額短期保険業を行う事業所は
内閣総理大臣の認可を受ける必要があり、
保険業法に基づく各種規制が適用となる。


 

3.少額短期保険業を行う事業所は本部所在地を管轄する財務(支)局へ登録を行う必要がある。



 

4.少額短期保険金額は死亡/医療/損害保険等6区分毎に決められた範囲内で、
5千万以下(区分毎)と上限が定められている。


 

5.少額短期保険金額の上限は区分毎に定められた上限に100を乗じた金額。


 

◆損害保険
6.損害保険の個人向け商品は、
火災/傷害/自動車/新種保険の4つに分けられ、相互に組合せできる。


 

7.かつて保険が規定されていた商法において
生損保いずれの定義にも含まれなかった
第三分野の保険は、保険法成立で
傷害疾病損害/定額保険契約に区分された。



 

8.傷害疾病定額保険契約は、保険契約のうち
保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を約するものと定義されている。



 

9.保険会社は保険業法により生保/損保の
兼業は禁止されているが、現在規制緩和により
子会社方式による生保/損保の相互販売・提携販売が可能である。


 

10.生保と損保の違いとして、
生保は契約した保険金額が定額で支払いに対し、損保は契約した保険金額を上限に
実際の損害程度に応じた実損方式に限られる。


 

11.「火災保険」は火災/台風・大雪や
地震・噴火等の自然災害/ガス爆発・盗難等住まいに関わる損害に備え、
「地震保険」は火災保険の補償対象のうち
地震・噴火・津波等による損害について
火災保険補償に上乗せする形で支払う。


 

12.損害保険のひとつ「傷害保険」の
「掛捨型」は一般に1年契約のみ。
「積立型」は掛捨型に貯蓄機能を付加し
満期時に満期返戻金として支払うが
年金として支払うタイプはない。


 

13.傷害保険の保険金額は死亡/入院に対し
いくらと、損害の程度に応じた一定金額を
契約時に定め、引受限度額は設けられていない。


 

14.「所得補償保険」とは対象を国内に限定し、
傷害だけでなく疾病による就業不能時にも
補償される点に特徴がある。



 

15.対象は働いて収入を得ている人で、加入時に被保険者の健康状態告知は不要。


 

16.所得補償保険は入院が条件の為、医師の診断
による自宅療養でも保険金は支払われない。


 

17.就業不能となった時は、所定の免責期間を経過した時点から補償が開始される。



 

18.所得補償保険金額は就業不能1ヶ月につき
契約時定めた金額が上限だが、不能期間が続く限り支払われる。


 

19.「自動車損害賠償責任保険(自賠責)」の補償範囲は、相手の人身損害/対物補償に限定される為、任意保険加入で自賠責補償範囲超える対人補償/
自分や同乗者のケガに備える。


 

20.損害の賠償責任保険/費用保険/利益保険等の新種保険は一般に個人向け商品が中心で、企業向け商品は殆ど扱われていない。


 

21.新種保険の
賠償責任保険は他人に対する損害賠償、
費用保険は医療費や介護費用に備える保険。



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◆共済
22.生保・損保会社/少額短期保険業は
保険法による規制対象だが、
共済は成立の根拠となる法律により
①共同組合法
②災害補償法
③その他法律に基づく共済
④根拠法のない共済の4つに分けられる。



 

23.④以外の根拠法を有する共済(制度共済)は
保険業法の規制は受けないが加入者保護の為、それぞれの主務官庁の監督を受けて
共済事業を行う。


 

24.保険の場合は不特定多数対象だが、
共済は農協/職域別労働者生協・地域別の生協等、
特定団体の構成員を対象に普及活動行う。


 

25.共済制度は共同組合の組合員の為の共済という考えにより、加入は組合員に限定。
非組合員加入を認めている共済団体はない。



 

26.共済は原則非組合員加入を認めていないが
通常、共済加入で自動的に組合員となる。


 

27.保険会社の場合、保険業法により生保/損保の兼業は禁止されているが(子会社による相互/提携販売は可)、
共済の場合は従来から多くの共済団体が
生命共済/損害共済双方を
それぞれの根拠法により取扱っている。


 

28.共済団体は根拠法の改正により共済代理店の設置が可能となった。保険仲立人も販売チャネルのひとつ。


 

◎JA生命共済
29.JA共済業務は農業共同組合法に基づき
農林水産省の認可を受け行われ、運営は
共済金給付を行う「農業共同組合JA」と
契約加入先「全国共済農業共同組合連合会」の2段階の組織で行われている。



 

30.終身共済は被保険者生存の限り保障が続き
死亡時には死亡共済金、第1級後遺障害/
重度要介護時は後遺障害共済金が支払われる。



 

31.予定利率変動型年金共済:ライフロードは
積立当初3年は予定利率を固定、4年目以降は毎年見直すが最低保証予定利率が設定。上回った場合は年金額は増額し、減る事はない。



 

32.こども共済は養老生命共済をベースに、
親が共済契約者/子が被共済者となり、
入学年齢で学資金、親が死亡・第1級後遺障害等の場合は共済掛金払込は免除され、
契約時に選択であれば養育年金を支払う。


 

◎全労災
33.全労災の代表「こくみん共済」は
事故・病気による死亡・障害・入院等で
共済金が支払われる10年タイプ中心の商品。


 

◎各共済
34.全国生協連が元受団体となる各『都道府県民共済』の生命共済は0~80歳までが対象の1年定期保証で、
年齢による区分はない単一の商品である。



 

35.総合保障型は20~64歳を対象に死亡後遺障害/入院通院保障の生命共済で65歳まで自動継続プランがある。


 

36.加入時に組合員となる為、出資金は不要だが、割戻金として剰余金の還元はない。


 

37.年齢性別かかわらず掛金一律で、告知書扱の簡単な健康告知で申込みが可能。


 

38.共済加入すれば自動的に組合員となる為、
出資金は不要。


 

39.コープ共済連の扱う共済は『COOP共済』と総称され、
・COOP共済:たすけあい
・COOP共済:あいぷらす
・COOP生命共済:新あいあいの3商品。


 

40.COOP共済あいぷらすは、病気事故による死亡高度障害を保障する「生命保障」に、
長期入院手術の保障をセットした「入院特約」、がん治療共済金保障の「がん特約」を組合せできる10年満期の共済。



 
41.コープ共済連では生協が行うライフプランニング活動の担い手として組合員/職員対象にライフプランアドバイザーLPAを養成している。


 

◎普及活動
42.『JA共済』の普及活動は主にライフプランアドバイザー:LPAと呼ばれる
共済外務担当のJA職員が日常業務として行っている。


 

43.JA共済では年間のうち一定期間、推進サポート制度により認定されたJA共済普及担当者:推進リーダーを中心にJA役職員が普及推進を行っている。


 

44.『全労災』の普及活動は、
新聞折込広告/普及員(地域担当者)による
パンフレットの家庭配布/都銀・地銀・信金等へのパンフレット設置等、
幅広い宣伝活動が中心に行われている。


 

45.各『都道府県民共済』の普及推進活動は
各生協組合員を対象に職場における
協力団体/地域推進員/共済ショップの
窓口等により行われている。


 

46.『COOP共済』は主に生協商品を配達する職員や店舗職員が窓口となり普及活動を行っている。

隣接業界の商品については以上です。
おつかれさまでした!!


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