◆こども保険
1.こども保険の祝金・満期保険金は契約者が受け取り、
一時所得の対象となる。
→正しい
2.こども保険の祝金で中学入学時30万、高校入学時70万、 大学入学時100万、既払込保険料200万、他に一時所得ない
場合、大学入学祝金のうち50万が一時所得となる。
→誤り
課税所得は0。
※祝金合計から既払込保険料が必要経費として控除される。通常払込保険料以上の祝金とはならないのが一般的。
課税所得は0。
※祝金合計から既払込保険料が必要経費として控除される。通常払込保険料以上の祝金とはならないのが一般的。
3.【子の死亡時】死亡保険金が支払われ契約は終了となる。
保険金の受取人は契約者である親等で、一時所得。
死亡保険金+積立配当金-(既払込保険料-既受取祝金合計)
→誤り
上記-50万。
※課税価格はこの1/2
上記-50万。
※課税価格はこの1/2
4.【契約者:親の高度障害時】契約者は高度障害保険金等の
支払対象とならず、祝金等が契約者の一時所得となるが、
保険料払込免除後の保険料は必要経費として控除できない。
→正しい
5.【契約者:親の死亡時】相続財産として生命保険契約の
権利評価額に基づき新契約者(子)の相続税課税対象となる。
以降の祝金・満期金は非課税となる。
→誤り
以降の祝金・満期金は【新契約者の一時所得となるが、
保険料払込免除後の保険料分は、必要経費として控除出来ない】。
以降の祝金・満期金は【新契約者の一時所得となるが、
保険料払込免除後の保険料分は、必要経費として控除出来ない】。
【6】【契約者:親死亡時】以降満期まで「養育(育英)年金」
が支払われる契約の場合、被保険者である子が約款上、
年金受取人となり、受け取る年金は子の一時所得となる。
→誤り
養育年金も雑所得になる。
養育年金も雑所得になる。
◆個人年金保険の税務
7.個人年金保険の保険料の支払いは所定の要件を満たせば、
個人年金保険料控除を受けられるが、要件満たさない契約は
一般保険料控除の対象とならない。
→誤り
満たさない契約は一般保険料控除の対象。
満たさない契約は一般保険料控除の対象。
8.年金受取開始前に個人年金保険を解約し契約者が受取った
解約返戻金は雑所得として所得税・住民税が課税される。
→誤り
源泉分離課税となる金融類似商品としての取扱いとなる場合
を除き【一時所得】。
源泉分離課税となる金融類似商品としての取扱いとなる場合
を除き【一時所得】。
9.[契約者・被保険者同一]年金受取開始前に被保険者死亡
死亡給付金は、死亡給付金受取人への相続遺贈とみなされ
【相続税】の課税対象となる。
→正しい
【10】[契約者・年金受取人:夫/被保険者:妻]年金受取開始前に契約者夫死亡
妻等の相続人が【年金契約に関する権利】を取得。相続財産
として相続税の対象となり【既払込保険料】で評価される。
なお、妻が受け取る年金は雑所得となり、夫が支払った
保険料分も妻が支払ったとして必要経費に算入される。
→誤り
原則として【解約返戻金】の額で評価される。
※被保険者は生存しているため死亡給付金は支払われない。
原則として【解約返戻金】の額で評価される。
※被保険者は生存しているため死亡給付金は支払われない。
11.年金受給権の評価は
・解約返戻金相当額
・定期金に代えて受け取れる①(年金総額/一時金)相当額
・予定利率をもとに算出した受給権発生時の複利年金現価
・保証期間付終身年金の場合、保証期間を
②(確定/有期)年金とした額と、終身年金として算出した額
いずれかの③(多い/少ない)金額で評価される。
→①一時金 ②確定 ③多い
12.年金受給者の死亡により「継続年金受取人が年金受給権
を相続」した場合も、死亡保険金を受け取ったのと同様に
死亡保険金の非課税金額適用となる。
→誤り
適用とならない。
★死亡保険金の非課税限度額=500万×法定相続人
適用とならない。
★死亡保険金の非課税限度額=500万×法定相続人
13.個人年金保険の年金は、雑所得として所得税・住民税が
課税。25万以上となる場合10.21%が源泉徴収される。
→正しい
14.保険期間5年以下の一時払養老や、5年超の一時払養老の
5年以内の解約等の一定条件に該当する場合、
満期金や解約返戻金の差益は10.21%(復興所得税率
を反映し住民税5%含む)源泉分離課税の対象となる。
→誤り
源泉分離は20.315%。
源泉分離は20.315%。
15.個人年金保険の年金は、受け取った時点で
課税関係が完結し、確定申告する必要はない。
→誤り
源泉徴収が行われても、雑所得は総合課税の対象であり、
この段階で課税が完結する事にはならない為、
確定申告で納税額の調整が必要。
源泉徴収が行われても、雑所得は総合課税の対象であり、
この段階で課税が完結する事にはならない為、
確定申告で納税額の調整が必要。
16.「保証期間付終身年金」は保証期間分の年金を
一括受取できるが、保証期間終了後に被保険者生存の場合は
年金が支払われる為、一括受取金額は【一時所得】となる。
→誤り
【雑所得】として所得税・住民税が課税される。
【雑所得】として所得税・住民税が課税される。
17.年金受取開始年後、被保険者生存中に
「確定年金」を一括で受け取ると契約は消滅し【一時所得】
として所得税・住民税が課税される。
→正しい
18.死亡保険金を年金形式で受給する商品や、特約が付加
されている場合、死亡保険金として受け取る場合と同様、
相続発生時に、年金受給権が相続税の課税対象となる。
→正しい
※契約形態によっては贈与税の対象。
※契約形態によっては贈与税の対象。
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◆内容変更
19.契約者が生存中に「契約者変更」しても、その時点で
贈与税等の課税は生じない。
旧契約者の死亡時や、満期・解約時に限られる。
→正しい
20.父親名義の生命保険「契約者を長男へ変更」し、その後
長男が解約返戻金を受け取った時は、契約が消滅する為、
父親が負担した保険料に対応する部分は『一時所得』となり
所得税が課税される。
→誤り
当該部分は父親から長男へ贈与があったとみなされ
『贈与税』課税となる。
当該部分は父親から長男へ贈与があったとみなされ
『贈与税』課税となる。
21. 被保険者でない契約者が死亡し、契約者が実際には
保険料を負担していない場合は、課税関係は生じない。
→正しい
22.「払済・延長定期」へ変更しても、
現金の動きもないため課税関係は生じない。
→正しい
23.保険金を「増額」してもその時点では課税関係生じず
増額した追加分の保険料は生命保険料控除を受けられない。
→誤り
要件を満たせば保険料控除が受けられる。
要件を満たせば保険料控除が受けられる。
24.契約者が「減額」をして返戻金を受け取った場合、
一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
→正しい
※返戻金が払込保険料を超える事はほとんどなく、
実際には課税は生じない。
※返戻金が払込保険料を超える事はほとんどなく、
実際には課税は生じない。
25.「転換」制度は、実質的には契約内容の変更と解され、
契約者貸付や保険料(自動)振替貸付ある等一定の場合を除き
課税関係は生じない。
→正しい
26.転換後の契約の満期保険金が、一時所得課税される場合
保険金から控除する「収入を得る為に支出した金額」は、
「転換前の実払保険料+転換前の積立配当金+
転換後の実払保険料」となる。
→誤り
転換前積立配当金は含まれない。
「転換前・後の実払保険料合計」。
転換前積立配当金は含まれない。
「転換前・後の実払保険料合計」。
27.
契約者・被保険者:夫、満期受取人:妻、
満期保険金1000万/夫の契約者貸付300万の場合、
妻が受け取った満期金700万+契約者貸付300万=1000万
に対し贈与税が課税対象となる。
→誤り
実際に受け取った700万がみなし贈与財産として贈与税課税。
契約者貸付300万は夫の取得として一時所得対象となる。
実際に受け取った700万がみなし贈与財産として贈与税課税。
契約者貸付300万は夫の取得として一時所得対象となる。
28.
契約者・被保険者:夫、死亡受取人:妻、
死亡保険金2000万/夫の契約者貸付200万の場合、
妻が実際に取得した1800万がみなし相続財産となり、
相続税が課税される。
→正しい
29.契約が失効した場合、その契約は効力を失うが
現金の授受が行われる訳ではない為、課税関係は生じない。
→正しい
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◆生命保険を活用したと相続対策
30.贈与による資産の移転は、相続財産の分割を、
被相続人の意思で確実に行う事ができる。子がいても
孫(代襲相続を除く)に遺贈する事で、子から孫への相続課税
を1回減らす効果はあるが、相続税は3割加算となる。
→誤り
2割加算される。
2割加算される。
31.「代償分割」とは、不動産など
分割困難な相続財産の法定相続分を超えた分に代えて、
その相続人の固有財産を、他相続人に提供する分割方法。
代償交付金を準備する為に生命保険を活用する事がある。
→正しい
32.生命保険は、契約者である被相続人が自分の意思で変更
できるだけでなく、死亡保険金を含め遺産分割協議が行える
為、柔軟な相続(遺産分割)対策ができる。
→誤り
生命保険は『固有の財産』の為、遺産分割協議の対象外。
生命保険は『固有の財産』の為、遺産分割協議の対象外。
33.二次相続では「配偶者の税額軽減」等の
大きな優遇措置はなくなる。
→正しい
※夫婦の片方が亡くなり、主に配偶者への相続が一次相続、
もう片方が亡くなり相続人が子のみとなるのが二次相続。
※夫婦の片方が亡くなり、主に配偶者への相続が一次相続、
もう片方が亡くなり相続人が子のみとなるのが二次相続。
34.二次相続対策として生命保険を利用する場合、
被相続人を被保険者とする生命保険の加入はもとより、
加入している契約者・受取人を一般に「親」から「子」等
に変更し契約を贈与する事により、二次相続財産を減少させる事も対策として有効。
この場合、変更時点で贈与税の対象となる。
→誤り
変更時点では課税されず、保険金等が支払われる時点で課税関係が発生する。
変更時点では課税されず、保険金等が支払われる時点で課税関係が発生する。
35.『生命保険信託』は、保険金を受取る権利(債権)の様な
ものを信託して、実質的な受取人(家族以外も可)である
受益者や、医療費・学費等使途を指定した受取り方を
オーダーメイドできる信託である。
認知症の配偶者に、保険金の一定額を月の生活費として
交付した上、配偶者の死後に残余財産を渡す者も指定可能。
→正しい
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